砂川事件
東京地裁 米軍駐留は憲法9条の戦力保持に当たるという判決。
これがその後の最高裁上告でくつがえった事件。
2008年当時駐日大使(マッカーサー大使)が外務大臣や最高裁判所長官と接触し、最高裁は
砂川判決で言えること
1)憲法は固有の自衛権を否定していない(自衛はできる)ということ
2)自衛権の行使、必要な措置ができる
3)米軍の駐留については「判断しない(司法に馴染まない)」さらに意見か合憲かの判断は「第一次的」には内閣及び国会の判断に従うべき。(これについては最後に記載します)
砂川判決本文より 1959年
「わが憲法の平和主義は無防備、無抵抗を定めたものではない」
「必要な自衛のための措置を取りうる」
が、
「我が国の防衛のための暫定措置として」
(まだ当時は自衛隊が出来たばかりで自衛できる状態じゃなかったので)
「アメリカ合衆国がわが国内及びその付近にその軍隊を配備する権利を許容する」
「憲法9条は、我が国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることをなんら禁ずるものではない」
タマペディア的には
砂川判決は「米軍駐留を認めた判決」であって、集団的自衛権をさだめたものではない、ということをおっしゃっていました。
高村副総裁の考え
砂川判決は「集団的」「個別的」の判断はしていない。
最高裁が法的判断しないと言ってるので、内閣・国会の判断に委ねられる、というのが政府の論拠
学者の違憲(例の3人の学者の一人)
慶応大学 小林節教授
「砂川判決は根拠にならない」=学会の常識
合憲を主張=10人
安保条約における米軍駐留の合憲性
自衛隊は軍隊の形をしているが第二の警察。
国内の警察力を補うことを目的に作られている。
統治行為論は我田引水だ、とも。
「終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものである」と判決文に書いてある。
つまり、ちゃんと国民が監視して次の選挙で国民が判断すべし、と語る。(一次ソース要確認)
ないと思いますが、高校英語ディベートでも砂川判決の誤用も出そうな気もします(とくに全国・・・)知らないと政府の意図的な引用を元にした立論がでてこないか、そもそも集団敵意自衛権について論じる、そういう立論がでてこないかやっぱり心配なところです。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿